よつば社会保険労務士法人 | 東京都千代田区

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就業規則等の作成・改訂

労働基準法では「常時10人以上の社員を使用する使用者」に対し、就業規則の作成及び届出を義務付けています。
この「10人」にはパートタイマーやアルバイト、契約社員、出向中の者など、常用労働者以外の労働者も含まれますので、作成義務のある会社は意外に多いものです。
10人未満であっても、働く上でのルールを定めておいたほうが無用なトラブルを防ぎ、よりよい企業秩序を作ることができるため、作成しておいたほうが望ましいといえます。
就業規則の作成、改定をお考えの経営者様はぜひ一度ご相談ください。
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特定社会保険労務士松井美希子

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