就業規則等の作成・改訂
労働基準法では「常時10人以上の社員を使用する使用者」に対し、就業規則の作成及び届出を義務付けています。
この「10人」にはパートタイマーやアルバイト、契約社員、出向中の者など、常用労働者以外の労働者も含まれますので、作成義務のある会社は意外に多いものです。
10人未満であっても、働く上でのルールを定めておいたほうが無用なトラブルを防ぎ、よりよい企業秩序を作ることができるため、作成しておいたほうが望ましいといえます。
就業規則の作成、改定をお考えの経営者様はぜひ一度ご相談ください。
この「10人」にはパートタイマーやアルバイト、契約社員、出向中の者など、常用労働者以外の労働者も含まれますので、作成義務のある会社は意外に多いものです。
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- 就業規則診断・新規作成・変更等によって報酬が異なります
- 諸規程の作成・変更承ります(給与規程・退職金規程・育児介護休業規程・出張旅費規程(国内・海外)・慶弔規程等)
- 就業規則および諸規程の届出完了後も社員に周知徹底をしないと効力が発生せず労使間のトラブルを招きます